島根県議会 2020-01-10 令和2年_中山間地域・離島振興特別委員会(1月10日) 本文
中山間計画でございますけども、これは平成11年に議員提案により制定された島根県中山間地域活性化基本条例に基づきまして、これまで4期にわたって策定してきたところでございます。現在の4期計画が本年度末までを計画期間としております。今回策定を予定しております第5期計画でございますけども、これまでの施策の成果や中山間地域の現状を踏まえまして、新たに策定しようとするものでございます。
中山間計画でございますけども、これは平成11年に議員提案により制定された島根県中山間地域活性化基本条例に基づきまして、これまで4期にわたって策定してきたところでございます。現在の4期計画が本年度末までを計画期間としております。今回策定を予定しております第5期計画でございますけども、これまでの施策の成果や中山間地域の現状を踏まえまして、新たに策定しようとするものでございます。
しかし、島根県では中山間地域活性化基本条例をつくって取り組んでおられます。今後議員間でも、どのように本気で取り組んでいくのかについて議論をしていき、皆さん方にも問いかけていくこともあると思いますが、私の思いに対して、部長に答弁をいただければと思います。
御案内のとおり平成11年に、全国で初めて議員提案によりまして、島根県中山間地域活性化基本条例ができました。これに基づき計画を策定してこれまで取り組んできてるところでございます。 2ページ目でございます。計画の位置づけでございますけれども、2の下のほうに記載しておりますけれども、失礼しました、真ん中のあたりに記載しておりますが、この中山間の計画は、総合発展計画を基本としておるところでございます。
さて、地域振興部では、現在、中山間地域活性化基本条例に基づきまして、次期活性化計画の策定作業を進めており、本日、その検討状況を御報告させていただきますが、計画の策定に当たりましては、まず、総合戦略案との整合性に留意すること、また将来人口の見通しを踏まえ、長期的視点に立って積極的な地域再生を図っていくという考え方を持つこと、さらに現場の実践者や市町村などに対するわかりやすいメッセージ性を重視すること、
さて、本県の人口の社会減あるいは少子高齢化は、全国に先行して既に60年近く前から進行しており、そのため、昭和40年代の過疎地域対策緊急措置法制定へ向けての県の果敢な挑戦、昭和50年代の新島根方式の取り組み、平成に入ってからの定住財団の設立、そして議員提案の中山間地域活性化基本条例の制定等々、県、市町村を挙げて対策に取り組んできており、その歴史は50年にも及びます。
平成11年の3月に議員提案によりまして、島根県中山間地域活性化基本条例が全国で初めて策定されたところでございます。これに基づきます中山間地域活性化計画によりまして、これまで中山間地域対策に取り組んでるところでございます。本日は、その取り組み状況、また、現在の計画が今年度末までとなっておるところでございまして、次期の活性化計画に向けた留意点等について御報告をさせていただきます。
平成11年の3月、全国初になります、議員提案によります島根県中山間地域活性化基本条例が策定されました。これに基づきまして、中山間地域活性化計画によりまして中山間地域対策を取り組んでいるところでございます。取り組みの状況と現在の活性化計画、これが今年度で終了ということになりますので、本日は今の取り組み状況並びに次期活性化計画に向けた留意点について報告をいたします。 まず、8ページの1でございます。
これまでの取り組みに書いてございますが、平成11年3月に全国で初めてとなります、議員提案によりまして島根県中山間地域活性化基本条例が制定されました。これに基づきまして、13年から活性化計画を策定しておりまして、現在、第3期の計画の期間中でございます。 今後の課題でございますけれども、やはり中山間地域に住み続けるということが非常に重要だというふうに考えてございます。
279: ◯教育長(藤原孝行) 島根県における中山間地域の定義は、島根県中山間地域活性化基本条例に定められた地域ですが、これに基づけば、松江市と出雲市、益田市の一部を除けば、全て中山間地域となります。県立高等学校の再編成基本計画では、1町村に1県立高校がある状況の地域を中山間地域として記述しています。
中山間地域活性化基本条例におきましては、地域コミュニティー再生に取り組む住民自治組織の累計数を210組織にするとか、一定の目的のようなものを掲げておりますが、それは県内でどうするかということで、ある程度できるものでございます。 それから、消費者生活条例では、クーリングオフを知ってる人の割合を85%にふやしましょう。これもそういうことについて努力をするということであります。
この条例について見ますと、1つは中山間地域活性化基本条例、これは平成24年から27年まで。この目標数値は、地域コミュニティー再生に取り組む住民自治組織の累計数ということであります。27年度までに210組織ということでございます。現時点では158組織でございます。
一番左側、市町村名を挙げておりますが、そのうち中山間地域と書いておりますのは、島根県中山間地域活性化基本条例に基づく中山間地域を挙げております。ですので、過疎地域、特定農山村地域、辺地、その他同等に条件不利であると島根県で定めた地域を載せておりまして、松江市、安来市、出雲市、益田市につきましては、一部の地域が指定されておりますので、内訳として再掲をしております。
中山間地域対策、御存知のように平成11年3月でございますか、島根県中山間地域活性化基本条例が制定されて以来、さまざまな施策がとられてきているところでございますが、依然として厳しい状況が続いておるわけでございます。
そうした中、県では島根県中山間地域活性化基本条例第4条に基づき第3期の中山間地域活性化計画を策定し、公民館等の範囲を基本とした対策の推進や、部局横断プロジェクトチームによる推進、しまねの郷づくりカルテの活用など、今年度その取り組みをスタートさせたところであります。
そうした中、県では島根県中山間地域活性化基本条例第4条に基づき、第3期の中山間地域活性化計画を策定をし、公民館等の範囲を基本とした対策の推進や部局横断のプロジェクトチームによる推進、しまねの郷づくりカルテの活用など、今年度その取り組みをスタートさせたところであります。
本県では、平成11年に、議員立法により島根県中山間地域活性化基本条例を制定し、平成13年から、第1期・第2期島根県中山間地域活性化計画に基づき、総合的、横断的な中山間地域対策に取り組んでこられました。特に平成20年度からの第2期計画の期間中においては、個々の集落単位では地域運営が困難な状況に対応するため、公民館等の範囲で地域運営の仕組みづくりが始まりました。
全市町村が過疎法の適用を受けます島根県では、中山間地域活性化基本条例を制定し、住まい環境の整備、農林水産業、商工業の振興、保健・医療など、市町村と協力し、必要な施策を総合的かつ強力に推進することとしています。
島根県中山間地域活性化基本条例というのが平成11年3月に策定されております。議員提案でございますが、その後、4回にわたる提言を行い、総合的・横断的施策展開により活性化に取り組んでまいりましたが、依然過疎化、高齢化の進行を打破することが困難な状況にあるという背景でございます。 2番目に、この委員会において検討いただいた点を2点書いてあります。
中山間地域、実はこの定義がございまして、島根県の中山間地域活性化基本条例の施行規則では、過疎地域あるいは特定農山村地域、辺地地域、いずれかに該当する地域を島根県では中山間地域と呼んでおります。
いずれも平成11年に制定いたしました島根県中山間地域活性化基本条例及びその施行規則に基づいたところで掲載をしております。前回計画も、したがって存在意義とか計画の趣旨等は大体同じでございました。なお、今回の計画は第3期計画となります。計画の期間は、島根県総合発展計画とあわせて平成24年度から27年度までの4年間でございます。 4ページをごらんください。